夫が公務員の妻です、新しく幼児教室を開こうと思いますが、確定申告に関して質問です
また教室を開設前なのですが、年間で38万円までの売り上げ内であれば、特に確定申告をしなくてもいいと聞きましたが、本当でしょうか?(主人は公務員て、年末に職場で確定申告の用紙を書いて提出しています)
また、この38万円とは売り上げから経費を差し引いての38万円なのでしょうか?または、経費を引く前のシンプルな売り上げで考えるのでしょうか?
無知な部分が多く,恐縮ですがご返答よろしくお願い致します
税理士の回答

金額が違いますが、そのような規定は存在します。
所得税は簡単にいうと、通常の方法で計算して納税額が算出されなければ、確定申告をする義務がありません。
所得が2400万円以下の者の基礎控除は48万円ですから、48万円なければ所得税は算出されません。他の所得控除、例えば生命保険料控除などです。所得が他の所得控除以下ならば、所得税が算出されませんから確定申告の義務はありません。
ココでいう所得は、収入から必要経費を控除した残額です。
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ところで、幼児教室って、許可等は大丈夫なのでしょうか?
私は税理士で、許可等は分かりません。ただ、幼児はたまに、事故等がニュースに流れます。売上38万円などを前提にしているところを見ると、人を雇う考えはないと思われますが、許可が必要ないとしても安全対策には十分すぎるほど必要だと思います。
ご返答ありがとうございました
今のところ所得はそれほど見込めないので、どの程度の所得であれば申告しなくて良いのか知りたくて質問しました
幼児教室は母親と一緒に行うものであずかりなどではありません
ですが、ご指摘のように安全には注意したいと思います
本投稿は、2024年05月02日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。