社会保険料控除の控除対象年について
国民年金1号被保険者の個人事業主です。
私は年金を当月振替(早割)での引き落としで支払いしているのですが、2024年12月分の振替予定日が1月6日になっています。
社会保険料控除に計上する場合、2024年分、2025年分どちらにすればいいのでしょうか。
支払い月の属する年度(2025年)の控除になると記憶しているのですが正しいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私は年金を当月振替(早割)での引き落としで支払いしているのですが、2024年12月分の振替予定日が1月6日になっています。
引き落とされた日に計上します。
社会保険料控除に計上する場合、2024年分、2025年分どちらにすればいいのでしょうか。
2025年になります。=社会保険料は支払った年月日です。
支払い月の属する年度(2025年)の控除になると記憶しているのですが正しいでしょうか。
上記記載。
本投稿は、2024年05月04日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。