ゲームクラブでのRMTについて
2ヶ月ほど前から、ゲームクラブにてRMTをしている会社員です。
現在の売上金として¥22,000あり、この金額を銀行に振り込むかポイントに変換しゲームクラブ内で使用するかの2択があります。
銀行振込せずにポイント変換した場合、雑所得としてはカウントされないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出水祐介
ご質問の内容について、基本的には以下のように考えられます。
1.銀行振込を選んだ場合
この選択を行うと、得た収益が明確な現金として認識され、確実に雑所得として申告する必要があります。
2.ポイントに変換した場合
ポイントに変換した場合でも、これは経済的価値を持つと見なされる可能性が高いです。すなわち、現金が直接手に入らなくとも、そのポイントは何らかの形で利益を得るために使用できるため、これも雑所得として申告する必要があるかもしれません。
税法上、収益をポイントとして再投資したとしても、それが最終的に現金化可能な経済的価値を持つ場合、税務申告の対象となる可能性があります。このため、ポイントに変換した場合でも、その価値に相当する部分は所得として申告が必要になることが考えられます。
本件、ご回答いただきありがとうございます。
いずれの方法でも雑所得と考え、申告させていただきます。
出水祐介
また何か困ったことがありましたら、ご連絡ください。
本投稿は、2024年05月08日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







