10年前のキャバクラの確定申告について
10年前にキャバクラで働き、給料をもらっていたが確定申告をしていませんでした。全てタンス預金にしています。
そのときは無知で、自分で確定申告するという認識がありませんでした。
この確定申告していなかった分はどうしたらいいでしょうか?
税理士の回答

10年前の所得について確定申告していなかったとしても既に時効であり、これから確定申告する必要はありませんし、税務署から課税処分を受けることもありません。
したがって、このことで何もする必要はありません。
ありがとうございます。
通帳に入れておらず、タンス預金として保管してあります。
住宅ローンや車のローンの頭金に使用したいのですが、出処が不明となりますよね?どうするとい
いでしょうか?

税務署に資金出所を聞かれたとしても、ありのまま話せばよいと思います。10年前の所得が基であれば追徴課税といったことはありません。
信じてもらえるのでしょうか?
1000万を超える金額になります、、

信じるか否かは相手の受け止め方かと思いますが、信用してもらうには証拠と説得力のある主張が重要かと思います。
本投稿は、2024年05月17日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。