メルカリ売上による確定申告について
今年の2月から不要になったアニメグッズ・漫画本・化粧品類・靴などをメルカリに出品し20万以上の売上がありました。
詳しく調べてみると売り上げが20万を超えた場合は確定申告が必要だと知ったのですが、不用品は生活動産?であり課税対象外のため確定申告が不要と書いているものもありました。
以下より質問なのですが
① アニメグッズ・漫画本・化粧品類・靴等は生活動産の種類に入るのでしょうか?
②メルカリで確定申告が必要だと知らなかったため、購入時の仕入れ値が記載されているレシートや領収書などは全て処分してしまいました。
一部オンライン通販で購入したものは履歴が残っているのですが、これを分かる範囲でノートなどにまとめておくのは有効でしょうか?
③ ②の延長線ですが、売り上げ金-(仕入れ値+送料+販売手数料等)の計算式で20万以下なら確定申告と住民税の申告は不要ですか?
この場合、仕入れ値が分かる一部の商品は良いのですが、わからない商品の場合の計算はどのようにすればよいでしょうか?
④また梱包費用も不明のためこれは大まかな計算で良いのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下のものは生活用動産と考えてよいと思います。
ご返信ありがとうございます。
万が一調査が入った時なのですが
購入時の仕入れ値が記載されているレシートや領収書などは全て処分してしまいました。
一部オンライン通販で購入したものは履歴が残っているのですが、これを分かる範囲でノートなどにまとめておくのは有効でしょうか?
売り上げ金-(仕入れ値+送料+販売手数料等)の計算式で20万以下なら確定申告と住民税の申告は不要ですか?
この場合、仕入れ値が分かる一部の商品は良いのですが、わからない商品の場合の計算はどのようにすればよいでしょうか?

不用品の売却であれば、問い合わせに備えて説明できるように記録(日付、品名、売却金額)しておくのが良いと思います。購入金額は分かるものはだけ記載しておけばよいと思います。
ありがとうございます!
とても助かりました!
本投稿は、2024年05月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。