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学生でアルバイトと雑所得がある場合について

現在学生でアルバイトとイラストの雑所得の収入があります。1年間でアルバイトでは年間55万、雑所得が26万(経費なし)の場合、合計所得金額が48万に達していないため、扶養は外されず確定申告はしなくても良いということになるのでしょうか?
学生でもアルバイトと雑所得がある場合、扶養は外れないが、雑所得は20万以上になるため雑所得のみ確定申告は必要になるということなのでしょうか?

是非詳しくご意見いただけますと幸いです。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下の場合、所得税が課税されないことから、確定申告の必要はありません。また、扶養控除の対象にもなります。
御質問にある雑所得20万以上ある場合確定申告が必要というのは、所得税が発生する給与所得者等の場合となり、あなた様の場合には当てはまりません。、

このような質問も多い中わかりやすく簡潔にご回答してくださりありがとうございます。今まで45万と20万の違いがいまいちわからなかったため助かりました。

本投稿は、2024年05月28日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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