外国税額控除の際の申告内容について
源泉徴収ありの特定口座に支払いされた配当金を確定申告の外国税額控除で還付を受けようとする場合、その他の国内配当金などもあわせて確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収ありの特定口座は「源泉分離課税」となっていますが、その口座の取引について還付申告などで確定申告する場合には、「申告分離課税」(株式譲渡所得)、「総合課税」(配当所得)に切り替える必要があります。
したがって、外国税額控除を適用するなどで確定申告する場合には、その他の国内配当金などもあわせて確定申告する必要があります。
本投稿は、2024年06月05日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。