ポイント交換の課税について
ポイント交換や使用タイミングでの課税についてお聞きします。
あるAポイント, Bポイント、Cマイル(航空マイレージ)があるとします。ポイントは特定の店ではなく幅広く使える共通ポイントとして考えます。
1. 2000円の商品購入時に、1000 Aポイントと1000円を使って支払った場合
→1000円の一時所得
2. 1000Aポイントを1000Bポイントに交換してそのまま保有した場合
→交換のみでまだ使用していないので非課税
3. 10000Aポイントを5000マイルに交換して、特典航空券(定価5万円、交換時はセール中で15000円相当)に替えた場合
→5万or15000の一時所得
上記の認識で正しい点、間違っている点をご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記から見れば、
1. 2000円の商品購入時に、1000 Aポイントと1000円を使って支払った場合
商品の値引き
→1000円の一時所得・・・ではない。
2. 1000Aポイントを1000Bポイントに交換してそのまま保有した場合
→交換のみでまだ使用していないので非課税
非課税ではなく。何もない。
3. 10000Aポイントを5000マイルに交換して、特典航空券(定価5万円、交換時はセール中で15000円相当)に替えた場合
航空券の値引き購入。
→5万or15000の一時所得・・・でない。
本投稿は、2024年06月08日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。