準確定申告について
今年の3月末に亡くなった母の準確定申告を行おうと思っています。
・年金受給者(年金事務所からの源泉徴収票には18万円と記載)
年金が400万円以下なので、準確定申告は不要と判断しているのですが、
亡くなるまでにかかった今年の医療費が100万円ほどあります。
ネットで調べると医療費控除を受けるなら、準確定申告をしましょうと多く見受けられるのですが、
この場合、準確定申告は必要ですか?
税理士の回答

医療費控除の申告は、源泉された所得税の還付を受ける場合か、納める所得税を少なくする場合です。
例えば、年金のみ400万円以下なら申告義務がありません。
ここで、年金から所得税が引かれていれば、還付される可能性があります。
年金から所得税が引かれていなければ、医療費控除の申告をする意味がありません。
本投稿は、2024年06月13日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。