定額減税についてお伺いします。
定額減税についてお伺いします。現在、私は独身で誰の扶養にも入っておりません。週2日程度アルバイトで働いております。年収は98万以下なので、住民税は非課税です。所得税は、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しておらず、年末調整はされません。が、毎月源泉徴収(10.21%)されてますので、自分で確定申告して所得税を還付してもらっております。こういう場合、定額減税はどうなるのでしょうか?確定申告で還付されるのでプラスマイナス0ということでよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告で税額があれば、そこから30,000円の定額減税を引きます。
引ききれない場合には、令和7年で、市役所が給付金を差額する予定です。
確定申告で還付されるのでプラスマイナス0ということでよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
確定申告ではそうなります。
早々のご回答ありがとうございます。毎年源泉徴収額は9万円ほどありますが、そこから3万円減税され、残り6万円を確定申告で還付してもらうということになるのですか?その3万円も還付というかたちで受け取れるのでしょうか?ただ減税ということだけでは、いつもの9万円の還付が少なくなってしまうのですが・・。再度すいませんが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
昨年と同じなら、
年収は98万以下なので
毎月源泉徴収(10.21%)されてますので、自分で確定申告して所得税を還付
上記二つのことからは、還付金は、9万円です。定額減税は計算されますが、されても、その分が上乗せされることはない。
ので、令和7年に、市役所で申請して、給付を受けるようになるという段取りです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月15日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。