海外フリーランスグラフィックデザイナー
海外オーストラリア在住でCrowd works ,Lancersなどを通して日本の企業に向けてグラフィックデザインのフリーランスをしています。オーストラリアとの収入とは別に年間50−80万円くらいの収入が日本の口座にあるのですが、その場合、源泉徴収なしで、確定申告をしなくても問題ないでしょうか?作業は国外になります。
また、その日本の口座に貯まったお金を海外送金してオーストラリアの口座に移すことに当たって申告する必要はあるのでしょうか?お返事お待ちしております。
税理士の回答
日本の口座に入金されるだけで、作業は国外なのですか?そうでしたら、非居住者の国外源泉所得になりますから日本では課税されません。
本投稿は、2024年06月27日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。