個人事業主の損益通算について
現在、個人事業主で金融業と人材業を職業に入れ開業しています。
この場合は金融業、今回は株式投資で利益がでていますが、こちらを人材業の損益と相殺して確定申告をすることは可能でしょうか?
税理士の回答

今回は株式投資で利益は事業所得や不動産所得の損失は損益通算できません。
承知しました。回答有難うございます!
本投稿は、2024年06月28日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。