生命保険の年金を相続しました。確定申告についての相談
夫が受給中だった生命保険の年金(10年間支払われるものであと2年分)のところで、夫が亡くなり、一括にせずそのまま年金として受け取りました。(契約者も保険料の支払いも夫です)。相続した預貯金の金額とこの年金の総額が非課税の範囲内に入っていたので、相続税の申告はしていないのですが、保険会社から送られてきた支払調書に、雑所得となっていました。この場合、所得税として申告するのでしょうか。
税理士の回答

一括受取りか、年金のいずれかの選択をされたと思いますが、年金の場合は雑所得となります。
本投稿は、2018年02月27日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。