特定口座の株売却の確定申告について
特定口座の株を売却した場合(源泉徴収有り)確定申告不要ですが医療控除等で確定申告をした場合株売却益は含めないで確定申告書を作成すれば良いのですか
例えば株売却を令和6年度に行った場合令和7年に令和6年度の確定申告を行う場合株譲渡金額は申請する必要はないのですか。
確定申告上収入金額、所得額等は株譲渡金額は含まれていませんが令和6年度の所得金額はどうなるのですか。
以上ご教授お願い致します。
税理士の回答

特定口座、源泉ありであれば、確定申告で株譲渡金額は含めない選択ができます。
有難う御座います。
令和6年度の確定申告には株売却金額が含まれていませんが令和6年度の総合所得額は税務署等で株売却金額を集計され決定されるのですか。
令和7年度の介護保険料等は前年度所得額で決まると思います。

所得税に関して、合計所得金額に集計されることはないです。なお、介護保険についてはお住いの市区町村へ確認された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
介護保険料等については市役所に確認します。
本投稿は、2024年07月13日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。