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確定申告の社会保険料控除に関して

本業がサラリーマンで副業している場合の
社会保険料控除に関してご回答いただきたいです。

本業の年末調整で社会保険料控除を行っている場合は
副業分の確定申告を行う際に
社会保険料控除を受けることはできるのでしょうか?

受けることが出来て、前年度分の確定申告で
社会保険料控除が漏れていた場合は
市役所か税務署に行くことで住民税や所得税の金額訂正は可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副業分の確定申告を行うというか、
確定申告では本業と副業の所得を合算して計算することになります。
当然そこでは所得控除も入れて新たに所得税を計算することになります

ご回答ありがとうございます。

前年分の確定申告時に社会保険料控除を入れ忘れてた場合は、更正の請求書を税務署に提出すればよろしいでしょうか?

その場合、納めすぎた所得税分が返ってきて
住民税に対しても同様に納めすぎた分は返ってくるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問もの通りでよろしいかと思います。

本投稿は、2024年07月26日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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