バイナリーオプション、その他事業所得と給与所得の損益通算について
会社員として勤務する傍ら、コンサルティング業、ライター業、投資業(バイナリーオプション取引)を行っています。開業届も提出しています。
コンサルティング業については毎月収入があり、ライター業については微々たる収入がありますが経費の方が大きいです。
バイナリーオプションについては継続的に取引をしており、年間2000万円以上の取引がありますが、最終的には赤字となる見込みです。
この場合、バイナリーオプションの損失と給与所得、その他事業所得との損益通算は可能でしょうか。
税理士の回答

バイナリーオプションにかかる所得は雑所得となるため、損失となった場合は、損益通算できません。
本投稿は、2024年07月27日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。