[確定申告]扶養範囲で稼ぐ額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養範囲で稼ぐ額について

扶養範囲で稼ぐ額について

現在、大学4年です。主に3つの質問をさせていただきたいです。
①親の扶養に入っており、アルバイトで扶養ギリギリまで稼ぎたいと考えています。
アルバイトはコンビニとウーバーイーツをしており、コンビニは10月で辞めるつもりです。
この場合の市民税や所得税がかからずに稼げる額としては、103万と理解しております。しかし、ウーバーイーツはアルバイト収入とは異なる為、コンビニが61万円までで、ウーバーイーツが42万円までといった認識でよろしいでしょうか?(住んでいる地域の市民税にもよるとは思われますが)
②また、コンビニは辞めるつもりで、ウーバーイーツは個人事業主となるため、年末調整や確定申告は自身でしなければならないのですが、必要となりますか?
③来年の4月から、会社に入社予定なのですが、それまでの1〜3月にウーバーイーツで稼ごうと思っています。ウーバーイーツの場合、源泉徴収票は貰えないのですが、この場合の入社後の確定申告の手続きなどはどうなりますか?また、確定申告しなくていい場合はいくらまででしょうか?
長文となってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(UberEats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②①の合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、45万円を超えると住民税の申告は必要になります。
③Uberの所得金額(収入金額-経費)が20万円以下であれば確定申告は不要になります。

本投稿は、2024年08月02日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234