課税所得ゼロのままの更正の請求は必要か
夫が個人事業主です。
昨年分確定申告の社会保険料控除のうち、私名義分の国民年金保険料を含んでいましたが、私名義分は、私の所得控除へ移動したいと考えています。
ただ、そもそも控除額超過だった為、課税所得はゼロのままです。
この場合は、更正の請求なり何か訂正すべきことがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

手続きは不要です。
所得税の税額が変動しない(ゼロのまま)場合、手続き自体ありません。
ご回答ありがとうございます。税務署への手続きは不要なのですね。
追加で質問よろしいでしょうか。
年初に市役所に提出済みの、青色専従者である私ぶんの源泉徴収票ですが、社会保険料を増額訂正したいのですが、今からでもそういった手続きは可能なのでしょうか。

すみません。
市役所で相談してみてください。
相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月02日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。