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損害保険の給付金の処理について

よろしくお願い致します。
当方、個人事業主として太陽光発電を営んでおります。
昨年、ケーブルの盗難にあいまして大変な思いをしたのですが幸い設備に関しては保険に入っており修理代全額が給付されました。
また利益保証保険にも加入をしていましたので復旧までの売電額相当額が給付されております。
両方とも雑収入で計上しているのですが所得税に関して「利益保証保険の給付金」に関しては収入計上し、「設備の給付金」に関しては収入計上しなくてもよいと書かれているサイトがありました。
上記のような処理をしてもよろしいのでしょうか?
具体的な仕訳はどのようになるのでしょうか?

お手数ですがよろしくお願い致します。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

保険給付金は非課税のため、盗難の被害額と保険給付金が同額の場合、給付金が被害額より多い場合は、仕訳不要となります。
仮に被害額が給付金よりも多い場合は、差額を経費に計上するか、両建てで計上します。

本投稿は、2018年03月01日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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