個人事業主廃業に伴う確定申告の住所地につきまして
お世話になっております。
現在個人事業主をしていますが、個人事業主を廃業しようかと考えています。
居住地が賃貸で事務所利用不可のため、バーチャルオフィスを事業所としています。
ですが、今回個人事業主を廃業するとすれば、バーチャルオフィスも解約したいと思っています。
(1年更新で1年分の賃料がかかるので、次回更新までに解約できれば…という思いです)
調べていく中で、今年の廃止までの確定申告は必要だと理解致しました。
ですが、バーチャルオフィスを解約した場合、今年の確定申告の住所は居住地でもいいのでしょうか?
あるいは、廃業のタイミングの住所としてバーチャルオフィスの住所を利用してもいいのでしょうか?
(ちなみに、バーチャルオフィスの規約として、解約する前にその住所を使っていない証明が必要とのことです)
それぞれの場合、起こりうるトラブルなどについても教えて頂けると幸いです。
ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

菊地正志
確定申告は届出をした税務署にする必要があります。
バーチャルオフィスの管轄地を納税地としていればそちらに提出する必要がありますが、デメリットとしてはそちらに何らかの郵送物があった場合に届かなくなることです。
そのため、納税地を住所地に変更する旨の届出を提出した上で、現状の居住地に申告するのがよろしいと存じます。
本投稿は、2024年08月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。