無職や低所得の場合、確定申告によって利子や配当の源泉徴収分は取り戻せますか
多くはありませんが国債、特定口座(源泉徴収なし)の投資信託、先日解約した定期預金があります。いずれも20.315%が引かれた利子や配当を受け取っていますが、確定申告によってこれらが戻るようなことを耳にしました。本当でしょうか。本当でしたら、ざっくり方法も教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告時期に、近くの税理士会の無料相談にお聞きください。
それが一番です。
でも、住民税がかかります。
それでも良ければです。
竹内先生、ご返信ありがとうございます。
理解不足で質問自体が要を得ず、申し訳ありません。
回答をいただき、自分なりに色々検索してみました。
定期預金の利子については戻ることはない。
国債の利子については、投資信託や株式の損失と損益通算はできる。
投資信託の配当については、同じく損益通算か、外国建資産割合と非株式割合ともに75%以下の場合は配当控除にできる。
このような理解でよろしいでしょうか。
まったく見当違いでしたらすみません。

竹中公剛
記載の理解でよいと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月07日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。