支払調書に記載される期間「1年間」の定義について
今年の3月まで勤めていた業務委託先に今年分の支払調書をいただいたところ、支払調書の期間が昨年12月から今年3月までのものでした。
昨年いただいた支払調書も、期間が一昨年12月から昨年11月のもので、通常の支払調書に記載される対象となる期間より1ヶ月ずつ前倒しになっているのではないかと思います。
業務委託先にこのことを聞いてみても、うちはそうしているとしか回答が返ってきませんでした。
なんらかの事情で支払調書に記載する期間を変更するケースはありえるのでしょうか。
また、この件になにか問題があったとき私はどう対応するべきでしょうか。
税理士の回答

支払調書に記載する金額は、発生主義での金額になり支払ベースの金額ではありません。支払調書に支払ベースで記載するケースは多いと思います。正しい記載ではありません。なお、確定申告書には支払調書の添付の義務はないです。
本投稿は、2024年08月16日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。