当社が乙欄給与として支払った場合であっても、相手方の所得分類は、相手方が自由に決められるのか?
●当社は乙欄給与として、源泉徴収を行い、相手方(個人)へ報酬を支払っております。
●もっとも、この「乙欄給与」相手方とは、使用従属関係の薄い、業務委託契約(準委任)としての契約形態であり、労働者との雇用契約による、所謂「賃金」とはその性質が異なるものであると当社は認識しております。
●こうした状況に於いて、契約の相手方については、当社からの「乙欄給与」として支払われた委託料を、相手方の確定申告の際に、その所得分類を「給与」所得ではなく、「事業」あるいは「雑」または「一時」所得のいづれか、として計上することは、相手方の自由選択である、このような認識で問題ないでしょうか?
●当社は、勘定科目を「委託料」ではなく、「給与」として、相手方は、「事業」所得として、あるいは、「雑」「一時」所得として計上すると、そこには、ある種、”隔たり”が生じるように感じられるのですが、当社としては、それについては、何ら心配、危惧するものでもない、このような認識でも問題はないのでしょうか?
●もちろん、「乙欄給与」であっても、源泉徴収、および納付は行っております。
以上でございます。単純なレベルの低い質問をしてしまい、大変お恥ずかしい限りです。
どうか、ご指導くださいます様、何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

給与に係る源泉徴収の税額表の使い方については、
雇用契約の契約形態うんぬんには関係ございません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
確定申告は自己の責任において行いますから、申告する方が
事実関係を法令にあてはめて適法に申告すればよいことです。
給与なのか報酬なのかを適切に判断しておかないと、
源泉徴収はもちろん、消費税の問題も生じるおそれがありますので
実態に則した判断をされたらよろしいかと思います。
本投稿は、2018年03月03日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。