年金受給者の確定申告で控除する場合
年金受給者です。
医療費や社会保険、生命保険の控除があるため確定申告をします。作成している途中で疑問に思うことがいくつかあり先に進まないので質問させて頂きます。
①2箇所から源泉徴収票をもらっています
A→源泉徴収されている/社会保険料あり
B→源泉徴収0円/社会保険料空欄
となっています。
これとは別に社会保険料控除のお知らせというハガキがあり、国民健康保険と介護保険の合計金額が記載されています。どちらも普通徴収と特別徴収というのがあります。重複しないようにと記載もあります。
Aの源泉徴収票に社会保険料の内訳(特別徴収した額とあります)があるのですが、この額がハガキの特別徴収の額と一致していません。どちらを活かすべきなのか不明です。
②生命保険の控除ですが、兄を契約者として自分が支払っています。
一緒に住んでいますが住民票はうつしていません。生計は一つとしていますが、私が控除として申請できるものでしょうか。またその場合、控除の証明として添付しますが契約者の名前が自分ではなく兄でも大丈夫でしょうか。
③②とも関わりますが、今作成してみて兄を扶養としたほうがいいと思いました。実際兄の年金額のほうが少ないのですが、今からそれを申請して確定申告するのは可能でしょうか。その場合確定申告の期日は過ぎ、還付申告はいつでもいいとありますが住民税に関わると思い早くしたほうがいいと思っていますが還付申告が遅ければ今の状態のデータで住民税確定でしょうか。
たくさん申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答

①ハガキと源泉徴収票の社保の特別徴収は、通常は一致すると思いますので、市役所または年金事務所にご確認ください。
②実際に支払った人が生命保険料控除を受けられますが、将来、兄が保険金を受け取ったときに、契約者(受取人)と支払者が違うため、贈与税の問題があります。
③合計所得金額が38万円以下の場合は、扶養にできます。
確定申告をしていなければ、過去5年分が可能で、その後に住民税も変更になります。
本投稿は、2018年03月03日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。