専業主婦で収入が48万円を超える場合
全くと言っていいほど税制が分かっていない素人ですので
乱文ご容赦ください。
私は夫の扶養に入っている専業主婦です。
毎月3万円ぐらいの収入になればいいなと思い
youtubeを毎週1本配信しており、今年は経費を差し引いても収入が20万円を超えます。
それから不動産クラウドファンディングもしており、そちらが源泉徴収後も21万円の配当金もあります。
ですので経費を指し引いたyoutubeの収入と配当金で今年は60万円ほどの収入になると思います。
ここからが質問です。
①専業主婦に収入がある場合、雑所得として考えられ、20万円を超えると確定申告が必要と理解していますが正しいでしょうか。
②今後、例えばポイント活動などで数万円単位の収入があった場合や、雇用関係を結ばずに得た収入などは、すべて雑所得とみなすと思うのですが、夫の扶養に入り続けたい場合、専業主婦の私の雑所得はいくらまで稼いでも扶養に影響しないのでしょうか。ちなみに夫の年収は850万円ぐらいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
②扶養内になるためには合計所得金額を48万円以下にする必要があります。

石割由紀人
①ご理解の通り、専業主婦の場合、雑所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。YouTubeの収入と不動産クラウドファンディングの配当金は共に雑所得として扱われ、合計が60万円ほどとのことですので、確定申告が必要となります。
②夫の扶養に入り続けるためには、年間の収入が103万円以下である必要があります。ただし、夫の年収が850万円程度の場合、配偶者控除の適用条件が変わります。この場合、あなたの年収が150万円以下であれば、夫の配偶者控除額が段階的に減額されますが、完全になくなることはありません。150万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。
夫の年収が850万円程度の場合、以下のような段階的な配偶者控除が適用されます。
あなたの年収が103万円以下: 満額の配偶者控除(38万円)
あなたの年収が103万円超150万円以下: 段階的に減額された配偶者控除
あなたの年収が150万円超201.6万円未満: 配偶者特別控除(段階的に減額)
あなたの年収が201.6万円以上: 控除なし
ご丁寧に回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2024年09月05日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。