飲食アルバイトと個人契約家庭教師を掛け持ちしている場合の確定申告
私は現在大学生で、一般的な飲食アルバイトと個人契約での家庭教師(会社経由の家庭教師から個人契約へ変更)の2つのアルバイトを掛け持ちしています。
それぞれ収入は、飲食が52万円ほどで家庭教師は32万円ほどになっています。
インターネットで調べたところ、
・合計所得が48万円以下であれば扶養範囲内か
つ確定申告は扶養である
・雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必
要
と記載されておりました。
上記に述べたような自分の場合は扶養範囲内と判断してよいのか、また確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
確定申告の必要性:
飲食アルバイト(52万円)は給与所得として扱われます。
個人契約での家庭教師(32万円)は雑所得または事業所得として扱われます。
雑所得が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
扶養範囲内かどうかの判断
合計収入は84万円(52万円 + 32万円)で、103万円以下です。
しかし、所得金額で判断する必要があります。
給与所得(飲食アルバイト): 52万円 - 給与所得控除 = 所得金額
雑所得(家庭教師): 32万円 - 必要経費 = 所得金額
これらの合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。
家庭教師の収入に関する必要経費(教材費、交通費など)を適切に計上することで、所得金額を抑えられる可能性があります。
勤労学生控除(27万円)の適用可能性も検討する必要があります。
回答頂き、ありがとうございます。
追加で質問してもよろしいでしょうか?
1. 給与所得控除55万円を差し引くと現状では合計所得金額は48万円以下となり、扶養範囲内でしょうか?
2.所得税及び住民税は課税されますでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。

石割由紀人
1.給与所得控除を差し引いた場合の扶養範囲
飲食アルバイトの収入が52万円なので、給与所得控除を55万円差し引くと、給与所得は0円となります。つまり、給与所得部分は課税対象の所得が発生しません。
家庭教師の収入32万円が「雑所得」と見なされる場合、この金額がそのまま所得として扱われます。
したがって、合計所得は32万円(雑所得分のみ)となり、48万円以下ですので、扶養範囲内です。
2. 所得税および住民税の課税について
所得税:所得税の基礎控除は48万円です。合計所得が32万円なので、基礎控除の範囲内に収まるため、所得税は発生しません。
住民税:住民税には「住民税非課税限度額」という基準があります。地域によりますが、一般的に住民税の基礎控除は43万円程度ですので、合計所得32万円であれば住民税も発生しません。
本投稿は、2024年09月07日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。