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業務委託とパートの掛け持ちの確定申告について

現在パートで月3~4万ほど収入があります。
先月から在宅ワークの業務委託を始めました。給与収入と雑所得になるかと思うのですが、夫の扶養範囲内で確定申告をせずにぎりぎりまで働くには業務委託の仕事は上限どれくらいで働けば問題ありませんでしょうか?
在宅ワークの仕事柄、家内労働者等の必要経費の特例というものを利用できるかと思うのですが、単純にパートと在宅ワークの収入の合算で103万に抑えるという認識で問題ないでしょうか?(業務委託は88000円を超えると自動的に所得税が引かれて振り込まれるそうです)

できるなら在宅ワークは確定申告しなくていい、ぎりぎりで働きたいと思っております。税務署へ相談したのですが、自分で調べてくださいとあしらわれてしまい・・
ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

扶養控除の基準について
配偶者控除が受けられるためには、あなたの年間所得が48万円以下、あるいは給与収入が103万円以下である必要があります(給与所得控除55万円を適用した場合)。したがって、パートと業務委託の収入の合算がこの額を超えないようにする必要があります。

業務委託の収入について
業務委託収入は、一般に雑所得として扱われることが多く、その所得合計が20万円を超えると確定申告が必要です(弥生:業務委託の確定申告)。しかし、扶養の基準を満たすためには、給与所得を含む所得全体の管理が必要です。

家内労働者等の必要経費特例について
家内労働者として所得が得られ、業務委託の収入が88,000円を超える場合、源泉所得税が引かれて振り込まれるとのことです。これは、源泉徴収されるために確定申告が不要と考える方もいますが、確定申告をすることで源泉徴収された所得税の還付を受けることが可能な場合があります。

パートと業務委託の収入を合算し、年間合計が103万円以下であれば、配偶者控除の範囲内となります。しかし、業務委託の収入が雑所得に該当し、20万円を超える部分には注意が必要です。

本投稿は、2024年09月14日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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