確定申告での、物販利益の申告方法について
商品を販売しています。
仕入れ値と販売価格が同じで、販売個数分の仕入れ会社から管理手当と言うリベートが次の月に返金されるシステムです。このような事実上管理手当と言うリベート のみが収入になる場合の処理について教えてください。
①販売売上を収益に、仕入れ会社に支払った金額を仕入れとして処理し、リベートも収益処理する。
②リベートのみ収益処理する。
①②のいづれかでしょうか?他に適切な方法があれば教えてください。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
本人として取引を行っているのか(①総額で記載)、代理人として取引を行っているのか(②純額で記載)、によります。
本人として取引と行うとは以下のような場合です。
・商品の検収責任を負う
・信用リスクを負う
・在庫リスクを負う
・値段の裁量権を持つ
本件、1個売るごとの報酬が事前に定められているようなので、代理人として取引を行っているのではないかと思います。その場合②の記載方法、リベートのみを純額で収入に記載することになります。
どうぞよろしくお願い致します。
早速ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容から考えると、代理人としての販売ではないかと思うのですが、
「商品を製造している会社」から「代理店」が商品を仕入れ、「代理店」から「営業所」は商品を購入し、個人に代理店からの購入金額と同金額で販売します。「営業所」は「代理店」から販売個数分のリベートをもらう形です。私は「営業所」と言う立場になります。
この場合は代理人と考えていいでしょうか?

在庫リスクは「営業所」である質問者様が負っているのですね、とすると、総額純額どちらでもあり得ると思います。判断がわかれると思います。
ところで、総額で記帳するか純額で記帳するかは会計上の問題ではありますが、どちらによっても最終的な利益の金額は同じになり、税額に変化があるわけではありません。税務署の立場からするとどちらで記帳しても構わないということになります。
税理士報酬が売上に連動する場合等、総額とするか純額とするかで税理士報酬が異なってくるケースは考えられます。その場合はその税理士先生と相談すると良いと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年03月04日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。