子供のアルバイト代
20歳の大学生の子供が複数個所でアルバイト収入がありますが、総額いくら以上であれば、本人が確定申告する必要がありますか?又、その場合、親(自分)の確定申告で、その子供を扶養控除対象から削除する必要がありますか?
税理士の回答

社会保険料控除や生命保険料控除などの「所得控除」が一切ない前提の場合には、年間のアルバイト収入が103万円以下であれば確定申告の必要はありません。
そして、親御さんの扶養控除の対象にもなります。
子供さんのアルバイト収入が103万円を超えますと扶養控除はできなくなりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月05日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。