金地金の譲渡で譲渡所得となる基準について
国税庁のサイトに以下のような記述があります。
No.3161 金地金の譲渡による所得|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
>その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象になります。
【質問1】
この「営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合」とは、具体的にどのくらいの規模のことを指すのでしょうか?調べても具体的な数字が出てこず困っています。
【質問2】
例えば、10,000円分の金地金の売買を月に2~3回行い月に1,000円の所得を得る行為を1年続けた場合も、「営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合」にみなされるのでしょうか?
【質問3】
譲渡所得の合計が50万円までは特別控除があるそうですが、この基準(50万円までの所得)の中で、「営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合」にみなされた例はあるのでしょうか?あった場合、それはどのような例なのでしょうか?
現在、大学生で、試しに金地金を買ったり売ったりしてみたいのですが、どのくらいの頻度でどのくらいの期間以上の継続になると、営利目的となってしまうのか、不安で質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
石割由紀人
金地金の売買が「営利を目的として継続的に行われている」と判断される基準は、具体的な数値で明確には定められていないため、個別に判断されるケースが多いです。以下に、質問に対する詳細な回答をまとめます。
【質問1の回答】
「営利を目的として継続的に金地金の売買をしている」と判断される基準は、取引の頻度や規則的な利益追求の意図、売買の計画性など、取引の実態により総合的に判断されます。ただし、法律や規則に具体的な数値基準は明示されておらず、税務上この点が争点となることもあります。そのため、取引の実態を総合的に見て営利目的で継続的かどうかを判断する必要があります。
【質問2の回答】
年にわたり月に2~3回の頻度で金地金を売買し、月に1000円の所得が得られる場合でも、営利を目的とした継続的な売買と判断される可能性はあり得ます。特に、取引の方法が一定のパターンを持っていたり、収益を上げることを主要な目的としていた場合、事業所得または雑所得として認識される可能性が高まります。
【質問3の回答】
譲渡益が50万円以下でも、繰り返し行動や販売方法などから営利性や継続性が認められると、特別控除後の50万円以内でも事業所得や雑所得として取り扱われるリスクがあります。
本投稿は、2024年09月20日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







