夫婦に贈与されたひとつの金地金を売却した際の譲渡所得の申告について
妻の親から金地金のインゴット一本を私達夫婦に生前贈与贈与され、それぞれの持ち分を50%ずつとする贈与契約書を作成し、それぞれが確定申告で贈与税を納税しました。
今回、その金地金を売却しましたが、買取業者から「ものは一つなので別々にお支払いすることは出来ない」とのことから、直系である妻(給与所得のない専業主婦)が売買契約を交わし、売却額が200万円を超えたので、個人番号を通知しました。
特別控除(50万円)を超える譲渡益が発生したので、譲渡所得分を確定申告で支払うことになりますが、この場合妻だけが、譲渡所得を申告すれば良いのでしょうか。
半分ずつ、それぞれで申告するべきなんでしょうか。
また、単独又は半々で申告する場合に、何か必要な書類等があるでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
金地金はお二人が50%ずつ贈与され、保有されていたので、売却額の半額をそれぞれが譲渡所得(総合)として確定申告することになります。
業者からの書類はご相談者様の妻のお名前になっているので、確定申告後、税務署から問い合わせを受ける可能性があります。
その際には、贈与契約書と贈与税申告書等を示したうえで、金地金は二人の共有であったことを説明することになります。
丁寧で明確なご回答有難うございます。
ご回答の要領で確定申告し、税務署から問い合わせがあれば、必要書類を示して説明しようと思います。
本投稿は、2018年03月05日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。