家事利用していた自動車を事業用に転換した際の取得価額
給与所得者から事業所得者となり、3月末まで家事で使っていた自動車を4月より事業用としました。これの取得価額について、中古自動車のサイトなどを参考にして、適切と思われる取得価額とすることはできますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
購入した時の値段が取得価格です。
購入した時から減価償却は始まっています。
適切と思われる取得価額とすることはできますでしょうか?
上記記載。ありあない。
有難うございました。
法令上の根拠規定も明示いただければ。

竹中公剛
有難うございました。よくわかりました。
本投稿は、2024年09月29日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。