譲渡所得 3000万控除
HPを拝見し、ご相談をさせてください。
私が保有するマンションを売却し譲渡所得が100万円になります。
3000万円の特別控除を使用したいと考えてます。
しかし、そのマンションは子供が住んでおり私は住んでおりません。
現在は、子供も引き払い空き家です。
購入から3年と短い期間です。
このような状況で、確定申告し控除を受けられるかをお尋ねします。
控除可能でしたら、税理士様へ依頼したく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

3000万円控除の適用対象となるのは、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売った場合とされています。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることとされています。上記の要件を満たさないとこの特例の適用は難しいかと想います。また、上記の要件を満たしたとしてもほかに要件がございます。
国税庁HPタックスアンサーNO.3302を参考にご覧ください。
お手数をお掛けしました。
あくまでも本人が入居しているのが条件とのこと。
ご回答ありがとうございます。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年09月30日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。