チャットレディの確定申告についてです
21歳フリーターです。
令和5年度の確定申告が申告されてないと実家の方に手紙で役所から届きました。
申告したいのですが、やり方が分かりません。
専業でチャットレディを令和5年4月〜7月の4ヶ月間やっていました。チャットレディを辞めて9月から、コンビニでアルバイトとして働いています。
令和5年度のチャットレディの合計支払額が335,500円で、その横の記入欄に消費税30,500円と書いてありました。
9月から働き始めたコンビニの9月〜12月末までの合計支払額が367,728円です。
コンビニから源泉徴収票は貰いましたが、チャットレディの事務所からは「業務委託支払証明書」というものが画像で送られてきました。
コンビニの方の確定申告はできそうなのですが、チャットレディの方の確定申告をどのようにすればいいか分かりません。
確定申告は、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーから申告しようと思っています。
言葉足らずではありますが、教えて頂きたいです。
税理士の回答
中田裕二
チャットレディの方の確定申告をどのようにすればいいか分かりません。
チャットレディは通常は事業所得だと思われますので収入から必要経費を差し引いた額を所得として申告します。
ご自身で申告書を作成できなければ、税務署に相談するか、税理士に依頼してください。
コンビニからの給与は、給与所得控除の範囲内なので、給与所得金額はゼロ、チャットレディの収入は、事業所得ないし雑所得ですが、仮に経費がゼロであっても、所得税も住民税も基礎控除の範囲内なので、課税標準(所得税を計算する金額)がゼロとなり、申告の必要はありません。
ただ、コンビニからの給与で所得税が源泉徴収されていれば、差し引かれた所得税の還付を受けることができます。
所得税が源泉徴収されていれば税務署へ行って、申告をすれば還付されるし、源泉徴収されていなければ、市役所へ行って今の話をすれば、特に手続きが必要なく、問い合わせの内容は解決します。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすく教えて頂いて、解決することが出来ました。
本投稿は、2024年09月30日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







