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恒久的施設の所在地、納税地、開業届の住所の関係

非居住者ですが国内に太陽光発電所(または系統用蓄電池)を所有し電気供給事業を個人事業として実施したいです。
この場合、発電所は恒久的施設に該当するかと思いますので、確定申告や地方税の納付を行うべきは、発電所の所在地になるでしょうか?
また、開業届に記載する住所も発電所の所在地にすべきでしょうか?

一方で、もし、発電所に加えて都内のレンタルオフィスも契約する場合は、レンタルオフィスも恒久的施設ですので、レンタルオフィスの所在地が納税地になり、開業届に記載する住所もレンタルオフィスの所在地にすべきでしょうか?

税理士の回答

住民表がないなら、所得税の納税だけでいいとおもいます。住所は、いま住んでいるところで、海外なら、納税管理人をたてるのだとおもいます。

太陽光発電設備は、物理的な施設として日本国内に存続するため、事業の管理または運営を行う場所とみなされる可能性があります。特に、非居住者が日本において事業として電力を供給している場合、その発電設備が恒久的施設に該当する可能性が高いと考えられます。

レンタルオフィスの場合、その場所で事業の中核となる意思決定や管理活動が行われているかどうかが重要です。ただし、単なる郵便受けや会議室としての利用など、事業運営に直接関与していない場合は恒久的施設と認定される可能性が低いと考えられます。

認定の判断基準:
事業の管理の場所:事業がどの程度その施設で管理されているか(例:発電所が実際に電力生産を行っている)。
活動の性質:施設で行われる活動が補助的ではなく、主要なビジネス活動であるか。
利用の形態と範囲:施設が事業の中心的な機能を担っているか(例:オフィスでの管理業務が主要なものである場合は該当する可能性がある)。

ご丁寧に教示いただきありがとうございます。発電所が恒久的施設に該当し、郵便受けとしてのレンタルオフィスは恒久的施設に該当しないと仮定した場合、さて、住所はどのように考えれば良いでしょうか。

所得税の納付先→発電所を管轄する税務署?
地方税や個人事業税→発電所所在の市町村?
開業届に記載する住所→これはレンタルオフィスでも良いでしょうか?

海外の家も賃貸のため、引越しのたびに、または発電所の売買のたびに開業届の住所変更するのも煩わしく、レンタルオフィスの住所を長く使い続けたいと考えております。

発電所が恒久的施設に該当する場合の税務上の住所の扱いについては以下の通りです。

所得税の納付先
- 発電所を管轄する税務署
恒久的施設が発電所である場合、所得はその場所に依存して得られるため、所得税の納付先は発電所所在地を管轄する税務署になります。したがって、発電所の所在地が所得税の納付地として適切です。

地方税や個人事業税
- 発電所所在の市町村
地方税および個人事業税は、事業を実際に行っている場所に基づいて課税されます。このため、発電所が実際の事業活動の場であるなら、その所在地の市町村が納税地となります。

開業届に記載する住所
- レンタルオフィスの使用可能性
開業届の記載住所については、形式的な郵便物の受け取りや公式な連絡先として機能することが求められるため、恒久的施設でなくても、レンタルオフィスをこの目的で使用することは可能です。ただし、開業届に記載する住所が公式な書類の送付先となるため、確実に郵便物が受け取れる状態であることが大切です。

考慮すべき追加事項
- 開業届の住所を一定とするために、ビジネスの公式な連絡先として安定的にレンタルオフィスを使用することは可能ですが、税務署からの詳細な承認が必要な場合があるため、予め相談することが望ましいです。

ご丁寧にありがとうございます、非居住者に詳しい方のようで助かります。

最後に1点、開業届の様式の一番最初に記載する納税地について。
ご教示いただいた内容だと、発電所所在地に納税すべきとのこと。一方で、発電所では公式な書類を受け取れません。なので、開業届の納税地は、発電所を書くべきか、郵便受取場所(レンタルオフィス若しくは海外住所)を書くべきか、いかがでしょうか。

非居住者の納税地は日本全国好きな税務署を選べます。普通は、都心3区の税務署か(慣れているから)、納税管理人の住所のある税務署にするかとおもいます。税務署は海外には郵送も電話もしてくれません。非居住者で、海外にいるなら、納税管理人を選ばないとコンタクトに困るのではないかとおもいます。

本投稿は、2024年10月01日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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