確定申告と住民税について
現在アルバイト(普通徴収)とチャットレディの副業をしている学生です。親の扶養にも入っています。
バイト先が普通徴収なのですが、チャットレディの住民税がバイト先から天引きされることは無いのですか?バイト先に副業がバレないか心配です。
また、チャットレディを20万円以下にすれば、確定申告はしなくても良いのですか?
もし確定申告をするのであれば、白色申告が比較的簡単らしいのでそうしたいのですが、申告する際はアルバイトの金額とチャットレディの金額両方を一緒にまとめるのですか?
税理士の回答
アルバイト収入の住民税の支払いが普通徴収であれば、アルバイト先はあなたの住民税の計算に関わっていないので、その面で副業が知られることはないと思われます。
アルバイト先が住民税を特別徴収するようになれば、天引きされるのでアルバイト以外の収入があるとわかるかもしれません。
チャットレディの所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要かもしれません。
確定申告される場合は、アルバイトは給与所得でチャットレディは白色申告ならば事業所得になると思いますが、計算方法は異なりますのでまとめることはしませんが、両方を確定申告に記載して所得税等を計算しなければなりません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年03月05日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。