扶養を外れた通信制大学生のアルバイト/ウーバーイーツ掛持ちによる所得について
【相談内容】確定申告の必要性/稼ぐ割合による節税効果について
【状況】
今年から親の扶養を外れる横浜市在住の通信制の23歳大学生です。アルバイトとウーバーイーツ/出前館を始めました。現状のアルバイト先での収入の最大見込が145万円程度でウーバーイーツ/出前館での収入の見込みを立てていません。
【質問】
この配達での利益(経費差引後)が、20万円以下でかつアルバイト先での年末調整を行った場合は確定申告は必要ないでしょうか?
どの程度の配達での収入が最も節税効果があるでしょうか?
0万円∼20万円/20万円~50万円/50万円~70万円の範囲でお答えいただけると幸いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
おっしゃる通り、1か所目の給与の勤務先で年末調整をしており、給与以外の所得(収入-必要経費)が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告はすることになっています。
住民税の非課税限度は超えていますし、住民税の税率は一律ですから、所得税の確定申告を不要とするなら、ぎりぎりの20万円までお仕事をした方がよいことになります。
所得税の税率は、課税所得が1,949,000円まで5%なので、所得控除として基礎控除と勤労学生控除を受けるとすると、税率5%の副業所得の上限は1,799,000円ということになりますので、節税ということであれば、どの収入でも変わりありません。
本投稿は、2024年10月03日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。