税理士ドットコム - [確定申告]夫婦運営のブログ所得の申告方法 - 普通に考えますと、すべて夫の所得と考えるべきで...
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夫婦運営のブログ所得の申告方法

夫が1月にブログを立ち上げ、3ヶ月運営した後に飽きて更新をやめました。(広告収入も停止)
もったいないので、私(妻)がそのブログを引き継ぎ更新し出して、2ヶ月広告収入を得た後にブログを売却しました。

所得として、
①1〜3月広告収入(夫口座へ)40万円
②4.5月広告収入(妻口座へ)10万
③売却収入(妻口座へ)20万円
が発生しました。

質問
この際、夫は①を自分の所得として確定申告し、私(妻)が②+③を自分の所得として住民税の申告(金額的に確定申告は不要かなと思いましたので)すればよいのでしょうか?

質問
それとも、このブログは夫婦共同運営のものとして、全所得を合算して、それを按分したうえで各自申告すべきなのでしょうか?(その際、どんな考え方で按分割合を決めたら良いのでしょうか…?)

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

普通に考えますと、すべて夫の所得と考えるべきです。アカウントやパスワードは、本人しか知らないと考えるからです。
妻は、夫の代わりにブログを更新したに過ぎないと考えるからです。

本投稿は、2024年10月08日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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