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給料が手渡しの家庭教師バイトについて

大学生でアルバイトを掛け持ちしています。

飲食店を掛け持ちしていて、その二つとは雇用契約を結んでいます。そして、この二つに加えて家庭教師のバイトをしていて、家庭教師の給料のことで質問があります。

家庭教師のバイトを始める時の誓約書?に、「家庭教師(私)と〇〇(家庭教師紹介会社・家庭教師先を紹介してくださったり、ご家庭とのやり取りを仲介してくださる)との雇用関係は一切ありません」との記載があります。

給料については、時給が決まっていて、月末にその月の指導時間を計算します。ご家庭の方から手渡しでお給料をいただき、私自身が領収書を書いています。ただ、ご家庭にいくら頂いたか、指導内容については〇〇に毎月報告しています。


この場合、この家庭教師のアルバイトの収入は副業ということになるのでしょうか?また、他のアルバイトをしている場合、副業の収入が20万円以下であれば確定申告不要と見たのですが合っていますか?

長々とすみません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、この家庭教師のアルバイトの収入は副業ということになるのでしょうか?

→副業ということになります。
また、他のアルバイトをしている場合、副業の収入が20万円以下であれば確定申告不要と見たのですが合っていますか?
→事業所得ではなく、雑所得というとであれば申告は不要です。
この点は、質問文からは読み取れないので、以下を参考にされてください。

事業所得は生計を立てられる一定以上の規模をもち、かつ反復・継続・独立して行われている性質をもちます。
雑所得は継続的に営まれていない事業活動からの所得や副業的な収入が該当します。

本投稿は、2024年10月09日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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