風俗店 委託業務の確定申告について
はじめまして。これから女性用風俗でセラピストをやっていく予定なのですが、委託業務です。
お客様から直接現金を受け取り、そのお金をお店と折半するため、お店の口座に振込をしなくてはいけません。
この場合、一度自身の口座に全額入れると思うのですが、折半したお金はどういう扱い(〇〇費?)になるのでしょうか?一度口座に全額を入れたらそれが丸々自身の給与?所得?扱いになってしまうのでしょうか?またお客様から領収書ないしお店から源泉徴収票や給与明細等はもらえないのですが、どういう風に確定申告をしていくのか、わかりません。教えてください。
税理士の回答

前川裕之
どのような契約内容かによりますが、店からご自身が受け取るべき金額だけを報酬として支払うとなっていれば、ご自身が受け取るべき金額だけが売上かと思います。
顧客からの代金回収と店への代金振り込み方法より、対価の性質で判断すべきかと思います。
売上に関して、店から、支払通知等をもらうべきかと思いますが、難しければご自身で記帳、集計するしかないかと思います。
本投稿は、2024年10月09日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。