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確定申告と所得税の支払いについて

質問が2つあります。
1 今学生で、親の扶養に入っております。アルバイトでおよそ60万円、業務委託で40万円の収入がある状態で、合計して103万円以内内業務委託48万円以内のため、扶養範囲内だと思ってました。でも、他に収入がある場合は業務委託の収入が20万円以内でないと確定申告をしなければいけないという情報を見つけて、確定申告が必要か確認がしたいです。アルバイト先では年末調整をしてもらえます。
取得税については、『親が所得税の扶養控除を受けるためには私の合計所得金額が48万円以下である必要がある。業務委託に必要経費がない前提だと、給与所得(60万円-給与所得控除55万円)+事業所得又は雑所得40万円=合計所得金額45万円で48万円以内のため、所得税の扶養控除ということで所得税は払わなくていいという理解であっていますでしょうか?
また、あるページでは、この計算式で48万以内ならば、確定申告をしなくても問題がないということを見つけまして、混乱しております。
確定申告が必要か、所得税を払う必要はあるのか、また他に払わなければいけない税はあるのかといったことを確認したいです。
2 業務委託だけで収入がある場合は48万円まで所得税を払わなくていいということにおいて、住民票を日本から抜いて、非住居者となった場合でも、非住居者向けの銀行さえ見つければ、海外から日本の会社で業務委託として働くなら、一年で48万円までなら税金を払わずに、確定申告やあらゆる税を払わずに、稼ぐことができるのかといったことを確認したいです。

プラスとして確定申告というものは、やはりしないと簡単にバレてしまうものなのでしょうか。どのくらいの重要性があるのかといったものを確認したいです。

税理士の回答

1 確定申告(所得税)義務について
  「合計所得金額48万円以下」の場合、申告義務はありません。
  貴方は給与所得金額5万円 + 事業(雑)所得=45万円とのお話ですので、確定申告もなく、所得税も納税義務がありません。
  ただし、アルバイトの給与で源泉所得税が天引きされている場合で、年末調整をされていないなどの理由で、確定申告をすることで還付金を受け取れる場合などは、申告することもできます。

  住民税の申告
  確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありませんが、確定申告をしない時には住民税の申告が必要になります。
  住民税は、基礎控除額が45万円のため「所得割」の課税はありませんが、均等割りが課税される可能性があります。市区町村によって多少取り扱いが異なりますが、均等割りは5000円となります。


2 非居住者の課税
  非居住者は、日本での課税は「国内源泉所得」のみが課税の対象となります。
  業務委託の所得は、居住者の場合「事業又は雑」所得に該当すると考えられます。
  そして、非居住者の事業所得は他の所得(国内源泉所得)に該当しない場合で日本に支店(PE)などがないときには、通常日本の課税の対象にはなりません。
  なお、他の所得には「使用料」や「人的役務の提供(給与・コンサルタント)」などがあり、課税に関しては租税条約の関係もありますのでこの場では説明がしきれません。他の所得に該当する場合は、その所得の課税が優先されます。
  関係する資料を国税庁HPから後ほど紹介します。

  「非居住者向けの銀行を・・・」という点はよくわかりません。

  また、非居住者の課税は、その所得の種類やPEの有無によって「申告分離課税」「源泉徴収の上、総合課税」「総合課税」「課税なし」がありますので、一律に一年で48万円までなら税金を払わないでよいという考え方はありまぜん。
  なお、住民税は「その年の1月1日」に住民票が日本にない場合はその年(前年の所得に対して)の課税はありません。

※非居住者・居住者は、住民票の有無で決まるものではないため、住民票を抜く=非居住者になるとは言えません。

  国税庁HPから
  「居住者・非居住者に区分」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

   「源泉所得税のあらまし」
   7枚目(P247)の表が所得と課税の区分がわかりやすいと思います。
   詳細は、その後の解説などをお読みください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

本投稿は、2024年10月11日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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