[確定申告]扶養内の雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養内の雑所得について

扶養内の雑所得について

はじめまして。現在扶養に入っている主婦です。
2点の質問がありますので教えて下さい。

①2017年にフリマアプリで495000円の収入(利益から経費等を引いてます)と
仮想通貨で約42万の利益がありました。
フリマアプリはアクセサリーパーツを仕入れ・販売しているので課税対象と認識しております。
また仮想通貨の利益は現金化しております。

そこで確定申告をするにあたり
既に扶養控除・特別扶養控除は受けられないと思いますが
追徴課税をし扶養も外れて自分で国民年金・健康保険に入らないといけなくなるのでしょうか?
国民保険・健康保険は130万以上の収入と調べたらありましたが
いまいち仕組みが理解できずご相談させて頂きました。

②今年もフリマアプリで販売していくので
開業届を出した方が来年度は節税になるのでしょうか?
こちらは毎月4.50万の売上があります。
販売の仕事は親族と一緒に行っていて利益を折半しています。

色々自分で調べましたが理解出来ずどうかわかりやすく
教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご回答いたします。
まず合計所得が915,000円であればご主人が厚生年金(会社員)に加入しているのであればそのまま扶養の範囲内ですので、国民年金に加入する必要はございません、また健康保険ですが、これはご主人が加入している保険組合に確認することをおすすめいたします。保険組合によっては事業者の場合は扶養として認めないところもあるようです。個人の私見ではございますが上記金額程度であれば、そのままでも問題ないのではないかと思っております。開業届をだしてもださなくても、売上に要した費用(製作費や購入費、携帯代、交通費など)は収入から控除して問題なく、開業届は節税とは関係ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月06日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227