新ニーサの専業主婦の枠
よろしくお願い致します。
専業主婦が新ニーサの投資信託を主人のお金で買う場合、年に110万以下にすれば贈与税がかからないですよね?
それで一度100万円ほど新ニーサで株を買っていて、その後全て売却し、現在は新ニーサはゼロになっています。
再度株を買いたいのですが、一度100万円を使っているので、贈与税を気にする場合、あと10万円ほどしか買えないのでしょうか?
それとも以前買ったぶんは売却したので、また110万まで買って大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

NISAには、積立投資枠年120万、成長投資枠年240万円です。
ともに買付額であり、売却しても枠は復活しません。
年110万円は、贈与税の基礎控除であり、その金額までなら贈与税はかかりません。
100万円で買ったということは、成長枠なのでしょう。100万円は既に使っているので、残りの成長枠は年内140万円です。
100万円で買った株式の売却額はいくらだったのでしょう。仮に140万円を超えていても、枠内で買えるのは後140万円です。
110万円を新たな資金で買うにしても、株の売却代金で買うにしても枠は年内140万円ですから、買った株式が110万円なら、枠内で買えます。
もちろん、新たに贈与ということでしたら、贈与税は発生します。
ご返信ありがとうございます。
100万円売却したときにはマイナスでした。
再度主人のお金で110万円まで買っても、贈与税はかからないということでしょうか?

同じ年であれば、贈与が110万×2ですから、贈与税はかかります。
ご返信ありがとうございます。
いちど全て売却した後で、その売却金を使って新たに買うということでも贈与税がかかるのですね?
何度もすみません。

最初の110万を夫から、月にした時点で、贈与は終わっています。
その後、売買を繰りかえしても、そのまま持ち続けても妻のものです。妻の株式を売ったら、その資金は妻のものなので、新たに贈与は発生しません。
長谷川先生、ご回答ありがとうございます。
すみません、確認させて頂きたいのですが、
いちど売却した主人からの100万円で、また
株を100万円購入する予定です。
この場合は、贈与税はかからない、ということでよろしいのですよね?
何度も申し訳ありません。

訂正
月にした → 妻にした
売却資金は妻のものです。
それで買っても、新たな贈与にはなりません。
当然、贈与税はかかりません。
本投稿は、2024年10月15日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。