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住宅売却による3000万円特別控除と移住支援金一時所得の控除、確定申告について

はじめまして。
今年住んでいたマンションを売却し約700万円ほど購入時より高く売れ利益が出ました。
来年の確定申告で3000万円特別控除をしたいのですが、夫は会社員で主に収入があるのに加え、個人事業主として(青色申告)の収入も弥生のオンラインから作成し毎年行なっております。
また、先月地方に移住し、そちらでの移住支援金も200万円一時所得として入る予定ではありますが
50万円の控除や引っ越しにかかった費用(移動費、引っ越し業社に支払った金額、家賃敷金を除く賃貸マンション契約時の初期費用)も経費?として申請できると聞いたのですがどのように確定申告を行えば良いか
控除を受けるための必要書類ややり方と言いますか書類作成のコツや注意点などありましたら是非ご教示頂けたらと思います。
宜しくお願いします。

税理士の回答

マンション売却に伴う所得を、譲渡所得といいます。
計算式を分かりやすい言葉で言いますと、
収入ー原価―経費―特別控除となります。

①収入~売却した金額+固定資産税の清算で受け取った金額
②原価~マンションを買った時の金額
 (買入金額+登記費用+仲介手数料+支払った固定資産税)ー建物部分の減価償却
②経費~売却時の仲介料 ※引っ越し費用は軽費になりません
③特別控除3,000万円にも条件があります。
 イ 所有者が住んでいたこと+住まなくなってから3年目の年末までの売却
 ロ 買主が他人
 ハ 住まい専用 ※併用なら面積按分します
 ニ 直近3年に1度
 ホ 翌年の確定申告

ご回答ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ありません。
引っ越し費用の経費に関しては移住の際にもらう支援金、一時所得の申請にと思っており
譲渡所得に関しては③の3000万円特別控除が受けられると思うので単純に700万(売買における利益)−3000万(特別控除)ですでにマイナスになるので経費までは申請する予定はなかったのですがしたほうがよいのでしょうか?
また、種類が違うので大丈夫だとは思いますが譲渡所得と一時所得(おそらく年内に入金されてしまうと思うので)は同時に確定申告可能でしょうか?

確定申告は、給与、事業、一時、譲渡、これらを一緒に行います。
一時所得の計算は、収入ー経費ー50万円で、残りがあれば1/2です。
譲渡の利益700万円とは、単純な売りと買いの計算ではありません。
居住用の3,000万円特別控除は、利益の範囲内ですから、赤字にはなりません。利益が700万円なら特別控除も700万円です。

ありがとうございます。
確定申告の際に添付する第三表の譲渡所得の内訳書にある収入金額というのは
単純に利益になった額を記入するのではなく、売却に伴って支払われた額そのままを記入するということでしょうか?
例えば5千万円(手数料込)で購入した物件を6千万円で売却、手数料200万円支払った場合
利益で考えると1千万円高く売れ手数料で2百万支払ったのであれば800万円が収入になりますが
この額を上記の書類に書くわけではないということでしょうか?
そうなると6千万円の利益があったように見えるのですが
住宅購入時の契約書や領収書を添付するだけで詳しい金額を書く必要はないのでしょうか?

最初に書いたとおり、収入ー原価ー経費ー特別控除の順番で記載します。
収入とは、6千万円+固定資産税の清算になります。
収入は利益ではありません。
6千万円から5千万円を差引のではありません。
原価は減価償却します。

ありがとうございます。
ここで言う原価というのは購入金額の5千万円ということでしょうか?

ちなみに住宅ローン控除を今年3月(前年度)の確定申告では行なっていますが来年の確定申告では3000万特別控除のみ申請ですが大丈夫でしょうか?
ネットで過去2年住宅ローン控除をしてるとできないような記事を見つけたのですが問題はないでしょうか?

原価とは、購入した金額5,000万円です。
ローン控除は、併用できる場合とできない場合があります。
分かりやすく言いますと、同一物件ならOKです。
ローン控除を受けている自宅を売って3,000万円の特別控除は大丈夫です。

ありがとうございます。
同一物件です。
その場合ローン控除と3000万円特別控除が併用可とのことですが、
既に先月売却金額でローンを全額返済しているのですが、それでもローン控除は申請できるものなのでしょうか?

その年の年末に住んでいて、ローンが残っていないとローン控除は受けられません。
併用とは、去年までのローン控除がそのままでいいということです。

ありがとうございます。
丁寧わかりやすく説明してくださりありがとうございました。

本投稿は、2024年10月15日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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