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要らなくなった本の買取に伴う確定申告について

要らなくなった本の買取で得たお金について、確定申告が必要か確認させてください。

私個人の娯楽として購入していた同人誌や単行本が不要になったため、物の整理も兼ねて2024年2月頃から複数回にわけて買取に出しています。2月頃に2回地元の古本買取店、3月にらしんばん1回、10月に古本買取店とネット買取店の駿河屋に郵送買取しました。

その結果、これまでの買取金額の合計が20万を越えてしまったのですが、これらについて、確定申告は必要となりますでしょうか。

2月-1回目アダルト漫画 200冊程 2.5万円
2月-2回目漫画単行本  600冊程 1.5万円
3月-漫画単行本、DVD  100冊程 1.0万円 
10月-1回目アダルト漫画 180冊程 2.0万円
10月-2回目同人誌   1200冊程 16.2万円
(30万円は越えていません。)


自分でネットで調べて情報を見るかぎり、個人の趣味で所有していた物の買取は生活用動産の譲渡にあたるため非課税(確定申告は不要)との認識です。
同様の質問もあるかと思いますが、こちらの認識通りでよいかご回答いただけますと幸いです。

駿河屋に買取した時は16万円の買取金額となるものもありましたが、売る量が多く結果としては、自身で購入した際の金額>買取金額となっております。
ただ、量が多く1冊1冊何を買取に出したかはタイトル等は覚えていません。

買取した時のレシートが今は捨ててしまい無いので証明するものがありません。
駿河屋は買取時の注文メールがありますが同人誌の1冊ずつの買取額はなく総額しか書いていません。銀行振込なのでいくら入金されたかはわかります。


もし確定申告しなければならない場合はどのようにしなければならないのでしょうか?

また、確定申告が不要だとしても、税務署から何か連絡がきてしまうものなのでしょうか?
その場合になんと答えれば問題ないのかについてもアドバイスいただければと思います。

税理士の回答

①おっしゃる通り、当該譲渡による所得は非課税ということになるかと思われます。

 貴殿が娯楽として購入した同人誌や単行本が不要になったため、売却した、とのことだからです。

国税庁HP No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

②税務署から連絡が来るかどうかはわかりませんが、もし税務署に聞かれたら転売目的で取得したのではなく、あくまで個人で楽しむために購入したものであることを、主張する必要があると思われます。
 冊数が多く、業として売買を行っていると思われてしまう可能性もあるので、何年間にわたって集め続けたのかなど、きちんと答えらあれるようにしておくのがよいでしょう。

回答ありがとうございます。

基本的には申告不要になるのですね。
しかし数量が多い場合は税務署の方から怪しいと思われる可能性もあるとのことなんですね。

本投稿は、2024年10月17日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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