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非居住者の確定申告

非居住者で、日本の収入が一部屋の安い不動産しかありません。
こちらで課税収入があった場合、非居住者だと一律で課税金額に対して20パーセントの所得税がかかりますか。また、非居住者なので確定申告を行う際は、税理士さんに管理納税者になってもらわなければなりませんか。その際のお代金はどのくらいになるでしょうか。日本の収入はそれだけなので、あまり複雑にはならないと思いますが、自分ではできないのでよろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者が日本で不動産所得を得ている場合、その所得に対する課税は以下のようになります。

1. 所得税の課税率
- 一般的に、非居住者が日本国内で得た不動産収入については、20.42%(所得税20%と復興特別所得税0.42%を含む)が源泉徴収されます。

2. 確定申告の必要性
- 非居住者であっても、日本国内で不動産所得が発生している場合、確定申告が必要となることがあります。特に、源泉徴収された額と実際の税額に差異がある際は、確定申告を通じて還付を受けることができる場合があります。

3. 納税管理人の選任
- 非居住者の場合、日本国内に「納税管理人」を選任する必要があります。この納税管理人は、非居住者に代わって税務手続きを行う代理人で、個人であっても法人であっても構いません。納税管理人を選任した場合は、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出します。

4. 税理士の利用と費用
- 確定申告を税理士に依頼する場合、税理士が納税管理人を兼ねることもできます。費用は税理士事務所により異なりますが、簡単な不動産所得の申告の場合でも数万円の報酬が一般的です。詳細な料金については、各税理士事務所に見積もりを依頼することをお勧めします。

これらの手順を踏まえ、非居住者としての日本国内での所得に対する税務手続きを行うことが重要です。特に租税条約の適用がある場合は、さらに具体的な税率や手続きが変わる可能性があるため、専門家の助言を受けることが有用です。

本投稿は、2024年10月20日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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