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株式をマイクロ法人と個人に分けて保有する場合の配当金に関する確定申告について

資産管理のマイクロ法人を立ち上げ、保有している株式の一部を法人化した場合、
残りの個人所有の保有株式から得られる配当金を総合課税で確定申告することは可能でしょうか。
法人のほうで社会保険料を低く抑え、かつ、個人保有の株式のほうで配当控除や生命保険料控除などの利点を受けることが可能となるのでしょうか。
個人事業主と法人に同一事業内容を分割することはできないようですが、配当金は個人事業ではないのでこれに該当しないと考えてよいものでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

保有している株式の一部を法人化した場合、

上記は、証券会社に聞くこと。
多分ですが、個人のものは売却で、法人で購入だと考えます。
残りの個人所有の保有株式から得られる配当金を総合課税で確定申告することは可能でしょうか。

可能です。
法人のほうで社会保険料を低く抑え、かつ、個人保有の株式のほうで配当控除や生命保険料控除などの利点を受けることが可能となるのでしょうか。

可能でしょう。
個人事業主と法人に同一事業内容を分割することはできないようですが、配当金は個人事業ではないのでこれに該当しないと考えてよいものでしょうか。

そう考えます。

ご回答ありがとうございます。
株式の移動はおっしゃる通り、一度現金化して役員借入金の形で現金を法人に移し、法人側で購入することを考えています。
マイクロ法人化を検討しておりますが、メリットと考えていることが正しいか素人では判断できなかったため質問させていただきました。
ご回答いただきスッキリしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月30日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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