特定口座の確定申告
ひとつの特定口座内に配当所得と利子所得がある場合、配当所得のみを申告し、利子所得は申告しないことは認められますか?
税理士の回答

株式等の売買が無い場合、又は売買があっても黒字の場合には、配当のみ申告できます。
特定口座の取引報告書に「上記以外のもの」として「公社債」「社債的受益権」などと記載があります。この部分は配当所得ではなく、利子所得ですよね?「特定上場株式等の配当等」は申告して、「上記以外のもの」は申告しないことができるのかどうかを知りたいです

源泉徴収口座内の譲渡所得等又は配当所得等を申告するかどうかは、口座ごとに選択できます。
なお、譲渡所得等の黒字の金額と同一口座内の配当所得等は、いずれかのみを申告できます。
ただし、譲渡損失の金額を申告する場合には、その口座内の配当等も申告する必要があります。
本投稿は、2024年10月31日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。