扶養内パート年内退職、海外駐在帯同予定 確定申告の有無について
夫の扶養内でパート勤務しております。
今まで103万以内でおさめていましたが、今年度は130万以内となるよう勤務していました。
今月にパート先を退職するため、パート先での年末調整対象外となり、自分で確定申告する必要があるようです。
なお、夫の海外赴任帯同に伴い2025年1月には渡航するため、確定申告の時期にはもう私は日本にはいません。本帰国予定は数年先となります。
①この場合は「確定申告できない」となりますか。
②所得税が戻らなくてもいい場合には、確定申告しなくてもよいのですか。
③渡航前に何らかの手続きを行えば確定申告ができるのでしょうか。
知識がないため、基本的なお伺いとなり恐縮なのですが、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
1. 確定申告は可能です
渡航予定があっても、日本国内での所得に関する確定申告は可能です。ただし、単純に「申告できない」わけではなく、郵送やe-Taxを利用して申告する手段があります。したがって、渡航前に必要な準備を行えば、日本から離れた後でも確定申告が可能です。
2. 所得税が戻らないなら申告は不要か
所得税が還付されない場合、つまり、所得控除や税額控除を適用しても税金を払い過ぎていなければ、確定申告は義務ではないことがあります。ただし、住民税の計算や扶養控除の関係があるため、状況によっては申告が望ましい場合もあるので、具体的な状況に応じて判断するのが良いでしょう。
3. 渡航前の手続きに関して渡航前に確定申告を行う場合、以下の手続きを考慮してください:
- e-Taxの利用:マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタが必要です。
- 委任状を用意し代理人に申告を依頼する、という方法もあります。
- 必要に応じて、確定申告書を郵送して対応を検討します。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
渡航前に確定申告の準備が可能である旨、理解いたしましたので税務署へ確認いたします。
本投稿は、2024年11月01日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。