税理士ドットコム - [確定申告]ビットコインの利益を海外fxの資金にした場合について - 仮想通貨の売買損益と、海外FX取引所の損益は雑所...
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ビットコインの利益を海外fxの資金にした場合について

ビットコインの利益をそのまま海外fxの資金に当てましたが、全て損失となってしまった場合、同じ雑所得なので、損益通算されて、申告不要と考えてよいのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨の売買損益と、海外FX取引所の損益は雑所得の総合課税となっており、同一年分の損益を合算して、損益を通算することができます。

本投稿は、2024年11月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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